フィリピンの婚姻証明書2

本邦で再婚が成立したが、フィリピンの婚姻証明書が取得できない場合、「配偶者」の在留資格が許可されるか? 許可されるべきと私は考えます。

 

2023/08/22

フィリピンの婚姻証明書を地方出入国在留管理局提出できなければ、婚姻の成熟性や安定継続性が否定され、「配偶者」の在留資格への変更が許可されないのは不当であるとここ3年間程主張し続けてきました。
日本のルール(法の適用関する通則法)に基づき、本邦で離婚、そして縁があり再婚したフィリピン人。市区町村が発行する婚姻届受理証明書により、婚姻関係が公証されます。
ところがそれを夫婦として認めず、不利益処分を繰り返していたのが出入国在留管理庁及び地方出入国在留管理局です。
 


 

2023/08/29

外国人が「配偶者」の在留資格を得て、日本で在留するためには、日本人、永住者、定住者、一部を除き就労活動系の在留資格を所持する者との婚姻関係が有効に成立し、そしてその婚姻が実体を伴う、最高裁の言葉を借りれば「両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営む事を本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者としての日本における活動」であることが必要です。
「婚姻関係が有効に成立」とは、私は一貫して、我が国で婚姻が有効に成立している事、つまり婚姻届の受理権者である市区町村長発行する婚姻届受理証明書を提出する事で立証できると主張し続けています。
私は何か間違った事を主張しているでしょうか?
 


 

2023/09/05

市区町村長が発行する婚姻届受理証明書が婚姻当時者の婚姻関係を確実に公証します。
婚姻当事者双方が外国人である場合、外国官憲の婚姻証明書も日本語訳文を添付すれば婚姻関係を証明する事ができますが、その婚姻が我が国においても夫婦として認められているのか別途検討が必要となります。
極端な例えですが、一夫多妻性の国もイスラム諸国には多いですが、第2婦人、第3婦人も何らかの中長期の在留資格で本邦に在留していると仮定して、第2、第3婦人との本国の結婚証明書の日本語訳文を添付して確定申告すれば3人分の配偶者控除が適用されるのでしょうか?
我が国には我が国の秩序と規律があり、ある国では法的に有効といえども我が国においても有効とは限りません。
大麻の所持などもそうですか、いくらある国においては合法的ものでも、ある国の国民が日本で大麻を所持していれば逮捕されます。
 


 

2023/09/12

各国には様々な法律があります、国により価値観も善悪の基準も異なります。 ある国において正しい事でも、ある国では悪になります。それらを調整するのが国際私法です。我が国においては「法の適用に関する通則法」に国際私法の主な規定があります。
婚姻、離婚に関しては次の通りです。

(婚姻の成立及び方式)
第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
(婚姻の効力)
第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
(離婚)
第二十七条 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
 


 

2023/09/19

「配偶者等」に係る在留資格該当性の意義は、「日本人の配偶者等」に係る在留資格該当性の意義を判示した最高裁平成14年10月17日判決によれば、
ⅰ 外国人と日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があること
かつ、
ⅱ 日本人との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者としての日本における活動であること(婚姻が実体を伴うものであること)です。
法の支配の原則が貫徹する我が国において、最高裁判例と異なる要件を独自に設定する行政見解はありえません。この点、令和2年10月12日付の出入国在留管理庁参事官による「法令適用事前確認手続回答通知書」(https://www.moj.go.jp/content/001330814.pdf)も、法律上の婚姻関係が成立していること及び当該婚姻が実体を伴うものであることを、「日本人の配偶者等」に係る在留資格該当性が肯定されるための要件としており、在留資格該当性の意義を判示した最高裁判決と同旨であります。
 


 

2023/09/21

その上でフィリピン国官憲が発行する婚姻証明書が提出されないことは、「日本人の配偶者等」に係る在留資格該当性の要件のうち、ⅰ「外国人と日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があること」に関わる事情ではなく、ⅱ「婚姻が実体を伴うものであること」に関わりうる事情の一つにすぎないとしています。
 
換言すれば、外国人と日本人配偶者との婚姻事実が記載された日本の戸籍謄本等が提出されれば、フィリピン国官憲が発行する婚姻証明書が提出されなくとも、ⅰ「外国人と日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があること」について疑義が生じることはないことが前提となっています。
このことは、令和2年10月12日付の出入国在留管理庁参事官による「法令適用事前確認手続回答通知書」が、「フィリピンの婚姻証明書が提出されないことに起因して、上記要件のうち後者について・・・」と述べ、フィリピンの婚姻証明書の不提出は、(法律上の婚姻関係が成立していることという前者ではなく、当該婚姻が実体を伴うものであること)という「後者について」関わりうる事情であると位置付けていることから明らかです。

 

2023/09/26

「法的に有効な」婚姻といえるか否かの場合における「法的」とは、当然ながら、日本法の上で(日本において)という意味です。即ち、婚姻の法的有効性は、日本法(日本の国際私法)に照らして判断されます。日本国の主権(法務大臣の権限)の行使としてなされる入管法上の処分に係る要件該当性の問題である以上、「日本において」有効か否かが基準となるのは当然のことです。
 
婚姻の成立は何度も繰り返しますが、婚姻届受理証明書の存在自体から極めて明らかです(日本法の上で有効でなければ、市長によって創設的婚姻届が受理されることはありえないからです。)
 
婚姻の成立、有効性に関する理論的正当性については、婚姻の有効性(本問題)の先決問題としての、申請人若しくは永住配偶者とその前配偶者との離婚の有効性から論じることになります。
 
この点につき、有権解釈を含め渉外戸籍事項を所管する前東京法務局民事行政部戸籍課の平田圭寿氏が、「戸籍事務初心者のためのフィリピン人を相手方とする創設的婚姻届の審査について」と題する論稿において、次のとおり、極めて明快に説明しています。

 

2023/09/28

「先決問題について」
 
日本における創設的婚姻の届出時に、当事者である外国人について前婚があり、その前婚の解消(離婚、婚姻無効等)がその外国人の本国において登録されていない場合、その離婚が有効に成立していることが当該創設的届出に係る婚姻成立の先決問題になります。すなわち、婚姻が有効に成立するためには、これに先立つ離婚が有効に成立しているかを確認することになります。この場合、日本法上その離婚が有効に成立しているときは、たとえ外国人本国において離婚を認めていなくても、再婚をする妨げとはならない(重婚とはならない)とされています(平成18年1月20日付け民一第128号民事局民事第一課長回答)。
例えば、日本人甲がフィリピン人Aと再婚する場合、婚姻記録証明書を取り寄せたところ、Aは日本人乙との婚姻記録があり、その解消の記録がされていない場合でも、乙の戸籍にAとの離婚の記載がされているときは、日本法上有効に離婚が成立していると認められることから、甲とAは有効に婚姻を成立させることができることになります。
したがって、フィリピンの法制によれば、国外において外国人配偶者との離婚が有効に成立し、外国人配偶者が再婚をする資格を取得したときは、当該フィリピン人当事者は、フィリピン法の下で再婚することができるとされていますが(フィリピン家族法第26条第2項)、この手続を行っていない場合であっても、日本においては婚姻が認められることになります。

 

2023/10/03

そして、前述のとおり、平成18年1月20日付け民一第128号民事局民事第一課長回答が、「日本法上その離婚が有効に成立しているときは、たとえ外国人本国において離婚を認めていなくても、再婚をする妨げとはならない(重婚とはならない)」と解するのは、最高裁平成12年1月27日判決(民集54巻1号1頁)が、渉外的な法律関係において、ある問題(本問題)を解決するために不可欠の前提問題が国際私法上本問題とは別個の法律関係を構成している場合、その前提問題の準拠法は、法廷地である日本国の国際私法により定めるべきであるとし、法廷地法説を採ることを明確にしているからです。

 

2023/10/05

戸籍実務においても、法務省民事局民事第一課西田正延氏は、「跛行離婚状態にある女性が出生した子に対する認知の可否について」と題する門答式の論稿で(戸籍783号80~81頁)、「戸籍実務上も、法廷地国際私法説を採る事で問題ないでしょうか」との問いに対して、他説も論じた上で、「法廷地国際私法説を採ると、同じ法廷地で、同一の法律関係について、異なる結果となることはないし、他国の国際私法の内容を確定させる必要もないので、実務的な困難を増加させることにもならないです。だから、戸籍実務上の取扱いも法廷地国際私法説を採ることで問題はないものと考えます。」との結論を導いています。

 

2023/10/10

いつごろから入管庁はフィリピンの結婚証明書が存在しないと我が国において婚姻が有効に成立していることに関して確認がとれないなどという不可解な主張を繰り返すようになったのでしょうか。私は同性婚に対する入管庁の姿勢が強く影響していると思っています。
 
第198回国会衆議院予算委員会(平成31年2月14日)での山下貴司法務大臣の同性婚に関するご答弁は次の通りです。
 
「まず大前提として、入管法におきまして、 配偶者というものが入国資格として認められておりますけれども、これについては、まず、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあること、これが一点。そして、我が国においても、 法律上も実際上も配偶者として、だから我が国で在留資格を認めるわけですから、配偶者として扱われるような実態と法律上の関係を有する者であるということが必要であるという、二つ要件を満たす必要がある。でなければ配偶者には含まれないということでございます。
そして、御指摘の外国人双方の本国法において有効に婚姻が成立している場合、 それについては、我が国の法律に照らせば配偶者として扱われるようなものでないがゆえに、配偶者としての地位として認めるわけにはいきませんが、本国法、これは婚姻関係の身分関係を確定する国際私法の問題でもありますが、その場合に、双方の国籍国において認められているがゆえに、これを尊重して特定活動にするということにしております。
そして、ご指摘の日本人の配偶者の場合には、これは第一の要件であります、双方の国籍国において婚姻と認められるという要件が欠けておるわけでございます。

 

2023/10/12

これは同性婚を認める国の者同士が同性婚を認める国において婚姻が有効に成立させた場合において、婚姻当事者の一方が日本で仕事などで滞在する中長期滞在者、若しくはこれから仕事などで中長期滞在者となるなら、同性のパートナーと日本で暮らす事ができます。「配偶者」としての在留資格は付与されませんが、特別に「特定活動」として、本体者が日本に在留し続けるかぎり、同性婚のパートナーも同じく滞在することができます。 
 
ところが日本人が同性婚を認める国の者と同性婚を認める国で有効に婚姻を成立させても、パートナーと日本で暮らす事はできません。
 
「配偶者」としての在留資格も特別な「特定活動」の在留資格も許可されないからです。
 
そのことに関して、野党議員が法相に、ある国において同性婚を有効に成立させても、日本人だけがパートナーと日本で暮らすことができないのは不平等ではないかとの質問に対しての回答が前述の山下貴司法相の答弁となります。

 

2023/10/14

日本人の同性婚パートナーだけは、日本で暮らす(在留)することができないことに対して、理屈付けが必要であったからだと思いますが、
 
まず
①婚姻当事者それぞれの本国法において婚姻が有効に成立していること、
 
②その婚姻が我が国の法律に照らせば配偶者として扱われること、
 
と国際結婚の有効性に関する判断を二段階で評価し、外国人同士の同性婚の場合は、
②の要件は満たさないが、①の要件を満たすため、「配偶者」の在留資格は付与できないとしても、パートナーには「特定活動」を付与して救済するが日本人はそもそも①の条件すら満たさないので救済できないというのです

 

2023/10/17

よって本来であれば婚姻の有効性を判断するに、日本で暮らす外国人にとって最も大切な事は我が国において婚姻が有効に成立していることであるはずですが、もっとも大切なことは婚姻当事者双方の国籍国において婚姻が有効に成立していること、つまり婚姻当事者の婚姻証明書が存在することに入れ替わってしまい、入管庁のかなり上層部にまでこのような誤解がまん延し、責任ある立場の審査官ですら「我が国において婚姻が有効に成立することは、配偶者の在留資格該当性を判断する一要素でしかない」などという発言をさせるにいたります。

 

2023/10/19

令和4年9月30日、米国で日本人男性と法的に結婚した米国籍の男性が、配偶者であることを前提にした在留資格を求めた訴訟において、東京地方裁判所は、外国人同士の同性婚のときは他方配偶者に「特定活動」の在留資格を与えているのにもかかわらず、日本人と結婚した外国人配偶者にはそれを与えない国の運用は「憲法の平等原則の趣旨に反する」と指摘して、「男性に特定活動の資格を認めなかったのは違法だった」と判断しました。
 
憲法14条(平等原則)に関して「絶対的な平等を保証したものではなく、合理的な理由なくして差別することを禁止する趣旨と解するべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる取扱いをすること自体は許されるというべきである」との最高裁昭和37年判決を踏襲した上で、「同性婚の実態等を考慮することなく、一律に「特定活動」の在留資格を付与しないとする取扱いには、事柄の性質に即応した合理的な根拠があるとはいえず、平成25年通知は、その運用において法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に反するというべきである」と指摘し、「在留資格の変更を認めるべきであったというべきであるから、上記在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があったと認められる。」との結論を導いています。

 

2023/10/21

日本においては配偶者として扱われるような実態と法律上の関係を有しない同性婚に関しても、一律に在留資格を付与しないような取扱いは、事柄の性質に即応した合理的な根拠があるとはいえず、その運用において法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に反するというのです。
 
ましてやフィリピンの結婚証明書の存在が問題となるのは、日本において有効に成立した男女異性間の婚姻です。異性間の婚姻は憲法24条に「両性の合意のみに基づいて成立し」と明確に規定されおり、同性婚より法的な保護が必要ともいえます。その憲法上保証されている異性婚の婚姻に対して、外国官憲の婚姻証明書が提出できないとの事情のみで、一律に在留資格を付与しない取扱いは憲法24条に違反するのみならず、明らかに事柄の性質に即応した合理的な根拠があるとはいえず、法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨にも反するというべきであります。

 

2023/10/24

齋藤健法務大臣は前述の判例に関して記者の質問に次のように回答されています。
                  
【記者】
少し話題が変わりまして、 同性婚カップルへの在留資格の件でお尋ねします。
これまでですと、同性婚カップルの一方の方が日本人の場合は、そのお相手の方に 「特定活動」の資格が認められてこなかったと思うのですけれども、先日、米国籍の方に認められたとの報道がありました。 昨今、同性婚が非常に話題になっていることもあるかと思うのですが、今回こういう御判断をされた理由と、 今後通知や通達などが出されたりとか、この取扱いを一般化されていくお考えがあるかどうか、お聞かせください。
 
【大臣】
お尋ねの件につきましては、入管庁から私も報告を受けております。ただ、それ以上の詳細について、個別具体的な事案でありますので、お答えは差し控えたいと思いますが、 一般論として申し上げますと、 同性婚の当事者がいずれも外国人であって、その双方の本国で有効に同性による婚姻が成立している場合には、在留資格を認めているわけであります。
その上で、それ以外の場合でありましても、外国人から在留諸申請があった場合には、申請人の行おうとする活動、 在留の状況、 在留の必要性等の具体的申請内容を踏まえて、いかなる在留資格を認めるかを個別に判断しているということですので、その点申し上げておきたいと思います。

 

2023/10/26

山下貴司元法務大臣のご答弁、及び齋藤健法務大臣のご回答は、国外で有効に成立した婚姻ではあるが、本邦においては我が国の法律に照らして配偶者として扱われない婚姻に関して述べられたもので、本邦において有効に婚姻が成立し、本邦において我が国の法律に照らして配偶者として扱われる異性間の婚姻の場面とは明らかに異なります。
 
しかし、「それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあること、これが一点」との言葉が独り歩きして、本邦において有効に婚姻が成立したときであっても、婚姻当事者それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあること(婚姻当事者双方の国籍国官憲からの結婚証明書が存在すること)が「配偶者」の在留資格の第一の要件であるように出入国在留管理庁の上層部にまで誤解されているようです。
 
齋藤健法務大臣の「一般論として申し上げますと、同性婚の当事者がいずれも外国人であって、その双方の本国で有効に同性による婚姻が成立している場合には、在留資格を認めている」との発言も、我が国の法律に照らして配偶者として扱われない婚姻に関しての救済措置について述べられたものです。
 
くり返しになりますが「配偶者」の在留資格の第一要件は本来本邦において婚姻が有効であることであるはずです。

 

2023/10/28

本邦で成立した婚姻は、市区町村長が交付する婚姻届受理証明書をもって本邦において婚姻が有効に成立したものであることを確認できるため、その婚姻が実体を伴い、当該婚姻関係の安定性及び継続性も認められるときは「配偶者」としての在留資格を許可すべきであります。

 

2023/11/18

2023/10/19 のブログでも紹介しましたが
令和4年9月30日、米国で日本人男性と法的に結婚した米国籍の男性が、配偶者であることを前提にした在留資格を求めた訴訟において、東京地方裁判所は、外国人同士の同性婚のときは他方配偶者に「特定活動」の在留資格を与えているのにもかかわらず、日本人と結婚した外国人配偶者にはそれを与えない国の運用は「憲法の平等原則の趣旨に反する」と指摘して、「男性に特定活動の資格を認めなかったのは違法だった」と判断しました。

 

2023/11/21

しかしこの裁判はその後、高等裁判所(控訴審)に舞台を移し争いが続いていましたが、令和5年11月2日、控訴審判決がでました。
 
「同性間の婚姻について、男女間に成立した婚姻関係と同等の地位が社会生活上確立しているといえるほどの実態が、不許可処分がされた当時から存在していたとまでは認められない」として、「日本人の配偶者等」と同等の保護が与えられる「定住者」を認めなかったことは憲法14条違反ではなく、違法ではないと判断しました。この裁判に関しては、社会課題の解決を目指す訴訟(公共訴訟)の支援に特化したウェブプラットフォームにCALL4(コールフォー)に詳しいので参照ください。https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000111
また同サイトでは上告審に向けて支援(寄付)を募っています。

 

2023/11/23

ただこの裁判では異性婚では認められる権利が同性婚には認められないことが違憲であるとの主張ですが、私がこのブログ啓発しているように男女間の異性婚であっても、外国官憲の婚姻証明書が提出できない外国人、つまりフィリピン人だけが差別されていることはまだあまり知られておらず、社会的には関心が低く、問題視もされていないのです。このような問題に多く接する実務家としての私の力量不足の問題でもあり、その事実は真摯に受け止めなければならないと思っています。

 

2023/11/25

私はこのブログで紹介してきたように「婚姻関係が有効に成立」とは、我が国で婚姻が有効に成立している事、つまり婚姻届の受理権者である市区町村長発行する婚姻届受理証明書を提出する事で立証できると主張し続けてきましたが、実はやっと風向きも変わってきています。
 
 風向きが変わってきた原因はいくつあると思います。私はこの問題を国会議員先生方にも訴え続けてきたこと。力のある弁護士が意見書を作成してくれた事。日米同性婚カップル訴訟の影響、係属中の案件でこのブログでは紹介していないですが、関連する訴訟で様々な弁護士が適切な主張をしてくださったこと。入管庁の中にも問題意識があり真摯に対応してくださった方々がいらしゃること等でしょう。

 

2023/11/28

今年の春頃から各地方入国管理局毎に変化が見られ、この問題で一番厳しい(不可解な)審査をしていた名古屋入国管理局においても私の出張がやっと認められそうです。いま最終段階まできており実は審査の結果を楽しみに待っている事案が数件あります。年内にははっきりとすると思われます。